裁判関連業務のご相談

「裁判」なんて、何をどうして始めたらいいのか解らない簡裁訴訟代理関連、相続放棄、遺言書検認、相続財産管理人の選任等の家庭裁判所への申立

法務大臣から認定(簡裁訴訟代理等関係業務の認定)を受けた司法書士は訴額140万円以内の簡易裁判については弁護士同様、代理人となることができます。訴額140万円を超える場合で も書類作成などで本人訴訟のご支援も可能です。
また、裁判所に提出する書類の作成と手続きに関してのアドバイスサポートを行います。
簡裁訴訟代理関連、相続放棄、遺言書検認、相続財産清算人の選任等の家庭裁判所への申立などの手続きに関しまして、お気軽にご相談ください。

司法書士依頼のメリット

専門的知識により問題点を把握
法律は複雑なため、何をどうすべきか見当がつかず、不安になられることは当然です。司法書士は、業務経験から、様々な問題点を把握できます。
民事裁判のルール遵守で思わぬ不利益の回避
民事裁判には一定のルールがあり、このルールに従わなければ、主張したいことも主張できなくなることがあります。司法書士は法律の専門家としてこのようなルールも網羅していることから、思わぬ不利益を被ることもありません。
裁判手続が迅速・ 確実に!
裁判手続きには、状況に応じて、いろいろな専門的書類を作成する必要があります。司法書士は、法律知識・業務経験から、迅速・ 確実に手続きすることができます。
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