竹内事務所

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裁判関連業務

「裁判と言えば弁護士だけど、弁護士は敷居が高そう…。 しかし、自分で進めるのは不安が…。」

そんなお悩みをお持ちの方は街の法律家である司法書士にお任せ下さい。認定を受けた司法書士は訴額140万円以内の簡易裁判については弁護士同様、代理人となることができます。

また、訴額140万円を超える場合でも書類作成などで本人手続きのご支援も可能です。

司法書士依頼のメリット

  • 専門的知識により問題点を把握 法律は複雑なため、何をどうすべきか見当がつかず、不安になられることは当然です。司法書士は、業務経験から、様々な問題点を把握できます。
  • 民事裁判のルール遵守で思わぬ不利益の回避 民事裁判には一定のルールがあり、このルールに従わなければ、主張したいことも主張できなくなることがあります。司法書士は法律の専門家としてこのようなルールも網羅していることから、思わぬ不利益を被ることもありません。
  • 裁判手続が迅速・ 確実に! 裁判手続きには、状況に応じて、いろいろな専門的書類を作成する必要があります。司法書士は、法律知識・業務経験から、迅速・ 確実に手続きすることができます。

債務整理のご相談

消費者金融、クレジットカード会社、住宅ローン、個人間 みなさん色々な事情で、借金について悩まれています。
中には、複数の債権者から借金をくりかえし、結果自分の収入・財産では借金を全額返済できなくなった方もいます。わたしたち司法書士は、みなさんの悩みを少しでも解消できるよう、法的な手続により問題を整理し、みなさんが経済的に立ち直るためのサポートをしています。この手続は、大きく分けると任意整理、特定調停、民事再生、自己破産の4種類があります。

  • 任意整理 裁判所を利用しません。司法書士が、各債権者(貸主)と直接話し合いをして分割返済の方法を決定します。債権者の数や借金が少ない場合に主に利用します。
  • 特定調停 簡易裁判所を利用します。調停委員を交えて、各債権者(貸主)との間で返済方法を決定します。任意整理と異なり、特定調停で作成された調停調書は、判決と同じ効力があります。
  • 民事再生 地方裁判所を利用します。法律の定めに従って、3年間(例外5年間)分割返済を計画します。返済計画が裁判所で認められると、元本が一部カットされ、残りを分割で返済することになります。
  • 自己破産 地方裁判所を利用します。今ある財産のほとんどを返済にあてるかわりに残りの債務について支払いを免除してもらいます。免除が認められないケースもあります。

成年後見制度

成年後見は精神上の障害などで判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、援助してくれる後見人を指定する制度です。
成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ、自己決定権の尊重、残存能力の活用、家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を目指すというノーマライゼーションの理念をその主旨としています。
そのため、成年後見人が選任されても買物など日常生活に必要な範囲の行為は本人が自由にすることができます。

当司法書士事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。

成年後見・任意後見のメリット

  • 財産を守ることができる! 代理人が財産管理を行いますので、ご自身に判断能力がなくても財産を守ることができます。
  • 安全・安心! 代理人は、親族や専門家(司法書士・弁護士など)から家庭裁判所が選びます。また、事前にご自身で代理人と契約することもできますが(任意後見)、この場合も障害発生時に家庭裁判所が関与します。代理人の選任、手続運用ともに安全で安心です。
  • もしものときでも意思を尊重! この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、任意後見を活用しておけば、何が起きても、代理人がご自身の意思を反映するよう手続きします。

裁判・成年後見制度に関するよくある質問

少額訴訟とはどういったものですか?
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の請求に限り利用できるもので、原則として、裁判所に1回だけ出頭すれば決着がつきます。主なポイントとしては以下のとおりです。
[1]60万円以下の金銭の請求であること

[2]書類などの証拠があること

[3]あまり複雑な事件でないこと
裁判所から社員の給料に対する「差押命令」が郵送されてきました。対処法は?
差押えとは「貸金債権など債務者が債権者に返済しない場合に、債権者が裁判所に申し立てて、債務者の第三債務者に有する債権を差押えて債権を回収する法的手段」のことです。
今回のケースは、債権者(貸した人)が、債務者(借りた人=社員)の、第三債務者(相談者である企業様)に対する給料債権を差押えてきたということです。 これに対しては、第一に、差押命令の送達により債務者である社員には、給料を支払うことが出来なくなります(民事執行法145条1項)ので、所定の額を除 き支払わないようにします。第二に、差押命令に同封されている陳述書を2週間以内に作成して裁判所に提出します。この陳述書を故意または過失により提出し なかったり、内容に誤りがあったりしたときは、債権者に生じた損害を賠償する義務が発生します(民事執行法147条2項)。不提出や誤記に気付いたときに は、速やかに提出、訂正しましょう。
成年後見制度とはどのような制度ですか。
成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
成年後見を行わない場合には、どのような不利益がありますか?
本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。